最近では、ご子息の近隣などに墓地や霊園を改葬する、お墓のお引越し(改葬)を選ばれる方が増えてきています。
この手続きには、埋葬証明書や受入証明書などの書類準備などやるべきことがたくさんあります。
墓地・霊園の改葬手続きの流れや、必要な証明書についてご案内します。
1:墓地・霊園の受入証明書について
最近では、改葬して別の墓地・霊園にご遺骨を移す方も増えてきました。
「お墓が遠方にあってお参りに行きにくい」
「お墓は坂の上にあるから、年を取るとお参りが大変」
といった、お墓参りに対する悩みをお持ちの方も多いと思います。
実際に改葬しようと思った時、「改葬ってどういう手順」「どんな書類が必要」など、疑問点も多々出てきます。
2:墓地・霊園の改葬手続きの流れ
『石材店に見積もりをとる』
改葬先の墓地・霊園が決まったら、まずは石材店に見積もりをとりましょう。
墓地・霊園によっては、石材店を指定されているところもありますので、その場合は、指定石材店に相談してみましょう。
特に石材店を指定されていない場合は、なるべく複数の石材店から見積もりをとることをおすすめします。
石材店によって、工賃に差が出ることもあります。石材の種類や墓石の形状などによっては取扱いがないところもあるからです。
『埋葬証明書を取得する』
埋葬証明書とは、現在のお墓がある墓地・霊園の管理者が、ここに納骨されていることを証明してくれる書類です。
埋葬証明書は管理者に証明書を発行してもらうことが基本です。
自治体の中には記名・捺印した改葬許可申請書を証明書の代わりにする場合もあります。
書類の様式や書き方などに関しては、あらかじめ改葬許可を申請する自治体に確認して下さい。
埋葬証明書の発行手数料はおおむね300円~1500円くらいです。
※埋葬証明書はご遺骨1体につき1通必要にです。
『受入証明書を取得する』
受入証明書とは、改葬先の墓地・霊園の管理者が、ご遺骨の受け入れを許可したことを証明する書類です。
受入証明書の様式は、改葬許可申請を行う自治体、つまり現在のお墓がある市区町村の様式を使用する場合や、管理者が発行した様式を使用する場合などがあります。
自治体によっては、受入証明書の代わりに、新しいお墓の永代使用許可書の写しなどを提出すればよいところもあります。
受入証明書の様式に関しては、改葬許可申請を行う自治体に確認してください。
この書類がないと、ご遺骨の引っ越し先の確認がとれず、埋葬許可証が発行されないことにつながりまので、改葬先の墓地・霊園が決まったらすぐに取得するようにしましょう。
※受入証明書の申請手数料はかからない場合が多いです。
『改葬許可証を申請・取得する』
改葬許可証は、現在のお墓がある自治体(市区町村)から、改葬を許可されたことを証明する書類です。
改葬許可申請書に必要事項を記入し、受入証明書・埋葬証明書とともに、現在のお墓がある自治体に提出します。
改葬許可申請者とお墓の使用者が異なる場合は、使用者の改葬承諾書も必要となります。
自治体によっては、申請書を提出する際に故人の戸籍謄本(もしくは除籍謄本)などが必要なところもあります。
申請手続きに必要な書類は、あらかじめ現在のお墓がある自治体に確認しておきましょう。
様式も各自治体が用意していますので、ホームページでダウンロードするか、役所でもらうなどして入手してください。
改葬許可申請書を提出したら、改葬許可証が発行されます。
基本的に改葬許可申請書や改葬許可証は、ご遺骨1体につき1枚必要です。
自治体によっては、1枚で複数のご遺骨について記入できる申請書を用意しているところもあります。
改葬許可証の交付手数料は300円ほどです。
『改葬許可証を提出する』
改葬先の墓地・霊園に改葬許可証を提出します。
この書類を提出して、取り出したご遺骨を新たな墓所に納骨できるように手続きをします。
改葬許可証はご遺骨を取り出した後に提出しましょう。
ご遺骨を取り出す時に、改葬許可証を提示する必要があるためです。
『ご遺骨を取り出し、墓石を撤去する』
手続きが完了したら、いよいよご遺骨を取り出します。
ご遺骨を取り出す前には、必ず閉眼供養を行いましょう。
閉眼供養とは、お墓から魂を抜くための儀式です。
お墓には故人の魂が宿っているとされています。
この儀式を行い、魂を抜いてお墓をただの墓石に戻してからでないと、墓石を撤去することはできません。
閉眼供養を行った後、現在のお墓がある墓地・霊園に改葬許可証を提示し、ご遺骨を取り出して墓石を撤去してください。
3:墓地・霊園の受入証明書の取得方法
ご遺骨の情報はあらかじめ確認しておきましょう。
必要事項を記入したら、改葬先の墓地・霊園へ申請書を提出し、証明書を発行してもらいます。
改葬の申請者と墓地の使用者が異なる場合、申請者だけでなく、使用者の氏名・捺印も申請書に記入しなければならない場合があります。
その際は、墓地の使用者にあらかじめ連絡をとり、早めに書類に記入してもらうようにしましょう。
4:まとめ
・改葬は、石材店に見積もりをとり、埋葬証明書や受入証明書を取得して改葬許可申請をし、改葬許可証を提出してご遺骨を取り出す。
・受入証明書とは、改葬先の墓地・霊園の管理者が、ご遺骨の受け入れを許可したことを証明する書類のこと。
・受入証明書を申請するときには、申請者やお墓の使用者の情報(住所・氏名・連絡先など)、ご遺骨の情報(本籍・住所・氏名など)、現在のお墓のある墓地・霊園の住所・名称などが必要になる。